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租税特別措置法は法人税法22条にいう「別段の定め」か租税特別措置法は法人税法22条にいう「別段の定め」か Are Special Tax Measures "Special Stipulations" under the Corporate Tax Law? ソゼイトクベツソチホウハホウジンゼイホウ22ジョウニイウ「ベツダンノサダメ」カ |
"/酒井 克彦/"酒井 克彦
第12巻
(
第2号
)
, pp.153
-
169 , 2015-09-30
ISSN:1349-6239
Description
法人税法は、法人の期間損益を対象として課税所得を計算する。法人税法22条によると、法人の所得金額は、益金の額から損金の額を控除して計算する。法人の所得の金額の計算をする上で、益金の額に算入しなければならない金額は、「別段の定め」を除き、資本等取引以外の収益の額である(2項)。また、損金の額に算入しなければならない金額は、「別段の定め」を除き、原価の額(3項1号)、費用(3項2号)、損失の額(3項3号)と定めている。 したがって、「別段の定め」が何を意味しているかが重要である。しかしながら、この「別段の定め」に「租税特別措置法」が含まれるか否かは明らかではない。そこで、「別段の定め」に「租税特別措置法」が含まれるか否かを検討したのが本論文である。
Full-Text
http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/binary/p/8669/s/6889/