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特定共同指導後の医学管理料算定について特定共同指導後の医学管理料算定についてAN1051395X The Medical Administration Fees Calculation after the Specific Joint guidance. |
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"/木村, 浩子/"木村, 浩子 ,
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34pp.67
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72 , 2017-03-31 , 日本赤十字社和歌山医療センター
ISSN:1341-9927
NII書誌ID(NCID):AN1051395X
内容記述
平成26年4月の特定共同指導において「再指導」という結果を受けたことから、特定共同指導ワーキング(以下、WGという)を立ち上げ、指摘事項について協議を行った。医療情報管理課は、カルテ監査及び医学管理料(以下、管理料という)の監査を担当した。診療報酬点数表より管理料の算定要件を精査し、医師による管理料算定の徹底を院内に周知した。管理料オーダの中で、算定要件を満たしているものを「適正」、満たしていないものを「不適正」とし、不適正オーダについて日々督促を行い、毎月開催されたWGで適正率ならびに不適正オーダに対する督促数、不適正オーダの修正数等を報告した。その結果、平成27年2月の個別指導では、「経過観察」となった。管理料の監査については、個別指導後も日々行っており、平成28年5月の管理料の適正率は98%であった。個別指導後も、高い適正率は保っているものの不適正オーダの未修正オーダも残存しているので、再督促の徹底が急務である。
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